国際交流活動支援(2016/02/04)
国際交流事業における共催・後援及び事業費の助成
当協会は、国際交流団体などが実施する事業に対し、共催、後援、及び事業費の
助成の交付を行っています。
申請に必要な書類をダウンロードし、必要事項を記入した上で、必要書類を添付し、
当協会まで郵送していただくか、お持ちください。
なお、初回申請の場合は、お持ちください。
以下に、入力可能なWORD,EXCEL等のファイルを添付しておりますので、自動的に
下記のアラームが出ますが、当協会はウイルスチェックを行っており、問題ありませんので、
「編集を有効にする」にして、必要事項を入力の上、返送をお願いいたします。
★「保護ビュー 注意ーインターネットから入手したファイルは、ウイルスに感染
している可能性があります。編集する必要が無ければ、保護ビューのままにして
おくことをお勧めします。」★
共催・後援の申請について
1 対象事業
高松市の国際交流の推進に寄与すると認められるもの
2 申請書類
(1)共催後援申請書.doc
(2)事業計画書.doc
(3)団体等の活動状況資料
(4)その他参考資料
上記の書類を提出し承認書が届きましたら、印刷物・掲示物などに、当協会の共催
若しくは後援と表記してください。
事業費助成について
原則として、広く市民が参加できる事業を行う団体に対して、毎年度予算の範囲内で
事業費を助成しています。
1 申請期間
(前期)3月1日~4月30日
※4月から9月に実施するイベントに限る。
(後期)8月1日~9月30日
※10月から翌年3月に実施するイベントに限る。
2 対象となる事業
・高松市における国際交流の推進に大きく寄与する事業又は先進的事業
・高松市の姉妹・友好都市における親善交流事業
3 対象とならない事業
・公共団体が主催する事業
・高松市から当該助成制度の他に助成を受けている事業
・当該年度において、前項各号に該当する事業に、それぞれ1回の助成を受けている団体が
主催する事業
・同一又は同種の事業で、過去に3回続けて助成金の交付を受けている事業
・その他、理事長が助成することが不適当と認める事業
4 助成金額
事業費の3分の1以内で、最大5万円
5 申請から終了まで
助成の申請 申請期間内に下記の書類を提出してください。
(1)助成申請書.doc
(2)事業計画書.doc
(3)収支予算書.doc
(4)団体等の規約および年間事業計画書
(5)その他理事長が必要と認める書類
結果の通知 審査後、助成金の交付の採否について、書面でお送りします。
採用となった場合は、印刷物・掲示物に「公益財団法人高松市国際交流協会助成」
と表記してください。
同封の助成金請求書を返送してください。
助成金の交付 当協会まで取りに来ていただきます。
事業報告書の提出 事業終了後、30日以内に下記の書類を提出してください。
(1)助成事業実績報告書.doc
(2)事業報告書.doc
(3)収支決算書.doc (2016.11.24改訂)
※領収書のコピーを添付してください。
(4)その他理事長が必要と認める書類
(5)助成金を得たことによる効果
※助成金を受けてどのような効果が得られたかの説明書きと、
写真2枚を添付した文書をメールでお送りください。
事業報告書の審査 領収書が添付していなかったり、実績額が予算額を下回り、
助成対象経費に減額があった場合は、差額分を協会へ返金して
いただくことになります。
事業の公表 助成金の交付を受けた事業は、当協会の協会誌で公表する場合があります。
国際交流支援事業
当協会は高松市内に活動基盤を置く、国際交流団体、市民主体の国際交流を
促進することを目的としてその活動場所を無料で提供しております
年6回開催 【前期:4月-8月開催 3回 後期:9月-2月開催3回】
1:【申請】『国際交流支援事業申請書・計画書』を協会ホームページでダウン
ロード、もしくは協会事務局でお渡しします。必要事項を記入し、
その他資料(チラシ等)を添付の上、協会事務局までご持参下さい
実施要綱.pdf
国際交流支援事業申請書.doc
国際交流支援事業計画書【前期】.doc
国際交流支援事業計画書【後期】.doc
手続きフローチャート.pdf
2:受付、協会にて審査し、採択・不採択通知を送付します
3:【準備】(被支援団体・協会)打合せで実施日を決定
(協会)実施場所の確保
(協会)広報活動(前期、後期のチラシ作成・送付)・協会ホームページに内容掲載
(被支援団体)実施事業のチラシ作成(協会の名称の表示を入れる)
(被支援団体)最終的な参加人数、実施内容を協会へ報告
(被支援団体)実施行事の申込み受付・準備
4:【実施当日】(協会)実施場所の使用説明
(被支援団体)イベント実施・片付け
(協会)イベント後実施場所のチェック
5:【終了後】事業完了日から1ケ月以内に報告書(規定用紙)を協会へ提出してください